「年金を受け取っていると、生活保護は利用できないのでは」と不安に感じていませんか。
筆者生活保護には年齢制限がなく、高齢者でも一定の条件を満たせば受給できます。
また、年金を受け取っている場合でも、世帯収入が最低生活費を下回っていれば、不足する差額を生活保護費として受け取れる可能性があります。
高齢になってから生活保護を利用することは、決して珍しいことではありません。
本記事では、高齢者が生活保護を受けるための条件や、年金がある場合の支給額の考え方、東京23区で一人暮らしをする場合のモデルケースについてわかりやすく解説します。
高齢者でも生活保護は受けられる?【結論:年金があっても受給可能】

高齢者であっても、生活に困窮して一定の条件を満たしていれば、生活保護を受給できます。
生活保護には「65歳まで」などの年齢制限がなく、年金を受け取っている方も対象です。
実際に、厚生労働省の「令和6年度被保護者調査」によると、生活保護を受給している世帯のうち、高齢者世帯は全体の55.2%を占めています。
筆者つまり、受給世帯の半数以上が高齢者世帯であり、高齢になってから生活保護を利用することは珍しくありません。
また、「年金をもらっていると生活保護は受けられない」と考える方もいますが、これは誤解です。
生活保護を受給できるかどうかは、年金の有無だけではなく、世帯の収入や資産、生活状況などを踏まえて判断されます。
たとえば、年金などの収入が国の基準で算出される最低生活費を下回る場合には、原則として不足する差額が生活保護費として支給されます。
年金額が少なく生活費をまかなえない場合は、年齢や年金の受給を理由に諦めず、まずはお住まいの地域を管轄する福祉事務所へ相談しましょう。
高齢者が生活保護を受けるための4つの条件

生活保護の受給に年齢制限はありません。
高齢者かどうかにかかわらず、世帯収入が、地域や世帯状況に応じて定められる最低生活費を下回っていることが主な条件です。
筆者また、次のような状況も含めて総合的に判断されます。
- 世帯全体の収入
- 預貯金や不動産などの資産
- 病気や高齢による就労の難しさ
- 年金など他制度の利用状況
- 親族からの援助の有無
ここからは、高齢者が生活保護を受けるために覚えておきたい4つの条件について見ていきましょう。
条件①世帯収入が最低生活費を下回っている
生活保護を受給するための前提条件は、世帯収入が最低生活費を下回っていることです。
基本的には世帯全員の収入が基準となり、最低生活費に足りない分が生活保護費として支給されます。
たとえば、次のような考え方です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 最低生活費 | 13万円 |
| 年金などの世帯収入 | 8万円 |
| 生活保護費として支給される差額 | 5万円 |
そのため、年金を受給している場合、生活保護費を満額受け取れるわけではありません。
一方、世帯収入が最低生活費を上回る場合は、受給の対象外になることがあります。
ただし、生活に困窮して生活保護を必要としている人は申請できます。
受給できるかどうかは、申請後に福祉事務所が行う調査をもとに判断されます。
筆者収入として確認されるものには、主に次のようなものがあります。
- 公的年金
- 給与収入
- 不動産収入
- 相続した金銭
- 保険金
- 親族などからの援助
最低生活費は、地域や世帯人数、年齢などによって異なります。
条件②預貯金や持ち家など、活用できる資産がない【例外あり】
生活保護の審査では、収入だけでなく、所有している資産の有無も確認されます。
筆者生活保護は、生活に困窮している人を支援する制度です。
そのため、売却したり生活費に充てたりできる資産がある場合は、原則として先に活用することが求められます。
活用が求められる主な資産
| 資産 | 基本的な取扱い |
|---|---|
| 預貯金・現金 | 生活費として活用することが原則。ただし、少額の手持金があるだけで直ちに受給できなくなるわけではなく、世帯構成や生活状況などを踏まえて判断される |
| 土地・不動産 | 資産価値が高いものや、売却・賃貸によって生活費に充てられるものは、活用を求められることがある |
| 自動車 | 原則として処分対象。ただし、障害や通院、公共交通機関がない地域での通勤など、事情によって保有が認められる場合がある |
| 生命保険など | 解約返戻金が高額な場合は、解約や活用を求められることがある |
現在住んでいる持ち家については、処分価値が著しく大きくないなどの事情により、保有が認められる場合があります。
筆者ただし、生活保護費を住宅ローンの返済に充てることは原則として認められていません。
条件③病気や高齢などで働いて収入を得るのが難しい
生活保護では、働く能力がある場合、その能力を生活の維持のために活用することが求められます。
高齢者であっても、健康状態に問題がなく働ける場合は、就労の可能性について確認されることがあります。
働ける状況であれば、仕事の紹介や就労支援を受けながら、収入を得られるか相談しつつ進められます。
筆者ただし、高齢者だから必ず働かなければならないわけではありません。
年齢や持病、体力、これまでの職歴などを踏まえ、実際に就労できる状態かどうかが個別に判断されます。
私の父親も心臓に持病があり、継続して仕事をすることが難しい状態でした。もともとは肉体労働をしており、無理をすれば働けるものの、次に発作が起きると命に関わる危険があるといわれていました。
このように、働けるように見えても、病気や高齢によって継続的な就労が難しい場合があります。
筆者実際の健康状態や生活状況を福祉事務所へ伝えることが大切です。
病気やけがが回復し、働ける状態になった場合は、体調に配慮しながら就職活動や就労を求められることがあります。ただし、働けるようになっただけで、直ちに生活保護が終了するわけではありません。
筆者生活保護の継続や支給額は、次のような状況をもとに判断されます。
- 実際に仕事へ就ける状態か
- どの程度の収入を得ているか
- 世帯全体の収入はいくらか
- 最低生活費を上回っているか
働いて収入を得た場合は、必ず福祉事務所へ申告してください。
条件④年金や親族の援助を優先しても足りない
生活保護を受給する前には、利用できる年金や給付金、補助金など、他の制度を活用することが求められます。
また、親族から援助を受けられるかどうかも確認されることがあります。
筆者主に確認されるものは、次のとおりです。
受け取りしているか確認されるもの
- 老齢年金・障害年金・遺族年金
- 各種手当や給付金
- 親族からの仕送りや援助
- 生活福祉資金貸付制度などの利用可能性
親族から継続的に十分な援助を受けられる場合は、生活保護が必要ないと判断されることがあります。
一方、親族から援助を受けていても、その金額を含めた世帯収入が最低生活費に満たない場合は、不足分を受給できる可能性があります。
援助を受けていることだけを理由に、生活保護を申請できなくなるわけではありません。
扶養義務については、民法第877条に定められています。
| 親族の範囲 | 扶養義務の取扱い |
|---|---|
| 直系血族 | 原則として扶養義務がある |
| 兄弟姉妹 | 原則として扶養義務がある |
| 三親等内の親族 | 家庭裁判所が特別な事情を認めた場合に限り、扶養義務を負うことがある |
そのため、子どもや兄弟姉妹などに、援助できる状況かどうかを確認される場合があります。
筆者ただし、扶養義務者にもそれぞれ生活があるので、必ず援助しなければならない訳ではありません。
親族から援助を受けられない場合でも、生活保護の申請は可能です。
また、高齢者は、年金のほかに生活福祉資金貸付制度などを利用できる場合があります。
ただし、生活福祉資金は給付金ではなく、原則として返済が必要な貸付制度です。利用要件もあるため、自治体や社会福祉協議会へ確認してください。
高齢者の生活保護でいくらもらえる?金額の目安と年金との関係

高齢者の生活保護は実際にいくらもらえるのか?も重要になってきます。
扶助の対象となるのは、生活を営む上で必要な費用に対して行うものになります。
支給する条件によっても変わってくるため、必要だと判断された場合に扶助の支給対象となります。
筆者生活保護には8種類の扶助があります。
ここでは、高齢者の生活に特に関係しやすい生活扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助の4つを紹介します。
- 生活扶助
- 住宅扶助
- 医療扶助
- 介護扶助
それぞれ見ていきましょう。
生活扶助
生活扶助は、日常生活を送るうえで必要になる費用のことをいいます。
食費・光熱水費などの最低限の費用をまかなうことが目的になり、物価や年齢の区分によっても変わります。
筆者また、障害がある場合など要件を満たすと「障害者加算」を上乗せして受給できる場合があります。
かつて70歳以上を対象とした「老齢加算」がありましたが、2004〜2006年度に段階的に廃止され、現在は支給されていません。
一定期間(地区区分により異なり、東京など温暖な地域では概ね11月〜3月)まで冬季加算として、暖房費を上乗せして生活扶助を受けられる場合もあります。
住宅扶助
住宅扶助も、高齢者など年代に限らず条件を満たしていれば、上限額の範囲で支給されるものです。
高齢を理由に支給額が下げられることもなく、毎月の家賃分を実費にて支給される仕組みです。
高齢者の1人暮らしになると53,700円(東京23区・上限)となり、世帯の人数が多くなると住宅扶助の金額も増えていきます。
賃貸のほか、住宅型有料老人ホームなどの家賃も上限内で支給対象となる場合があります。
ただし特別養護老人ホームなどの介護保険施設の居住費・食費は住宅扶助ではなく、介護扶助や施設の負担限度額制度などで扱われます。
また、重度の障害がある人や車いすで生活していると、エレベーターや間取りの変更も必要になります。
家賃がやや高めに設定されることもあり、特別基準を用いて上限が引き上げられることもあります。
医療扶助
医療扶助では、診察、治療、薬剤、入院など、必要と認められた医療が原則として本人負担なしで提供されます。
ただし、自由診療や差額ベッド代などは原則として対象外です。
特に高齢になると医療機関にかかる頻度も増えるため、自己負担なく受診できるため費用の負担を減らすことにも繋がります。
また、通院交通費は、医療上の必要性や交通手段などを確認し、必要と認められた場合に支給されることがあります。
ただし、生活保護の指定の医療機関が決められており、事前に医療券(給付券)を発行してもらい、窓口にて提示する必要があります。
また、2018年10月からは、生活保護受給者には原則として後発医薬品(ジェネリック医薬品)が使用されることになっています(医学的に先発品が必要と医師が判断した場合を除く)。
介護扶助
要介護認定を受け、ケアプランに基づいて必要な介護サービスを利用する場合、通常の利用者負担分は介護扶助の対象になります。原則として、生活保護法の指定を受けた介護事業者を利用します。
訪問介護、デイサービス、ショートステイなども、要介護認定やケアプランに基づいて必要と認められた範囲で対象になります。
また、施設に入所するための費用や、福祉関係のレンタル代(車椅子など)や、住宅環境を整える費用なども対象です。
高齢になり寝たきりの状態になっても、費用の負担を減らしつつ生活できる点も、介護扶助の特徴です。
注意点として、施設に入所したときの食費や居住費は他の扶助の範囲となるため、申請が必要になってきます。
支給額は「最低生活費-収入(年金など)」で決まる

高齢者に限らず、生活保護費の支給額は、原則として次の計算式で決まります。
生活保護は、自分で得ている収入だけでは最低生活費に足りない場合に、その不足分を補う制度です。
たとえば、最低生活費が13万円、年金などの収入が8万円の場合、差額の5万円が生活保護費として支給される目安となります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 最低生活費 | 130,000円 |
| 年金などの認定収入 | 80,000円 |
| 生活保護費の目安 | 50,000円 |
年金などを含む認定収入が最低生活費以上であれば、原則として生活保護費は支給されません。
ただし、収入の種類によって控除や個別の取扱いがあります。
実際に収入としていくら認定されるかは、福祉事務所が申請者の状況を確認したうえで判断します。
収入として確認される主なもの
- 老齢年金
- 障害年金
- 遺族年金
- 企業年金
- 給与収入
- 不動産収入
- 子どもや親族からの仕送り
- 保険金や給付金など
一口に年金といっても、老齢年金・障害年金・遺族年金・企業年金など、さまざまな種類があります。
筆者また、子どもからの仕送りも原則として収入として扱われます。
自分の収入が最低生活費にいくら足りていないのかを確認するためにも、年金や仕送りなどの収入を整理しておくことが大切です。
東京23区で一人暮らしをする高齢者のモデルケース

東京23区で一人暮らしをする高齢者を例に、生活保護費のモデルケースを紹介します。
東京都区部は、生活保護の級地区分のうち、物価水準が高い「1級地-1」に指定されています。
厚生労働省が公表している令和7年4月1日時点の例では、東京都区部等に住む68歳の単身高齢者世帯の生活扶助額は、月額77,980円です。
家賃が住宅扶助の上限額である53,700円の場合、最低生活費の合計は約13万1,000円となります。
筆者68歳・単身世帯・東京23区・令和7年4月1日時点のモデルケースはこちら
| 扶助の種類 | 金額の目安 |
|---|---|
| 生活扶助 | 77,980円 |
| 住宅扶助 | 53,700円 |
| 合計 | 131,680円 |
ただし、実際の支給額は、次の条件によって異なります。
- 年齢
- 実際の家賃
- 年金などの収入額
- 世帯構成
- 各種加算の有無
- 収入控除の有無
たとえば、最低生活費が131,680円で、年金収入が月額70,000円の場合、生活保護費の目安は次のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 最低生活費 | 131,680円 |
| 年金収入 | 70,000円 |
| 生活保護費の目安 | 61,680円 |
また、住宅扶助については、家賃が大家や管理会社へ直接支払われる「代理納付」が行われる場合があります。そのため、生活扶助と住宅扶助の合計額が、すべて本人の口座へ振り込まれるとは限りません。
筆者東京で高齢者が一人暮らしをする場合、主に次のような生活費がかかります。
| 支出項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 家賃 | 50,000円以上 |
| 食費 | 20,000~30,000円 |
| 光熱費 | 10,000円前後 |
| その他 | 日用品・通信費・医療費・交際費など |
家賃や食費、光熱費を支払ったあとの残額は、日用品や通信費、交際費などに充てることになります。
ただし、必要な生活費や暮らしの余裕には個人差があります。「生活保護を受給すれば十分に余裕のある生活ができる」とは限らないため、あくまで金額の目安として捉えてください。
生活保護を受給して一人暮らしを始める際にかかる初期費用については、こちらの記事で詳しく解説しています。

高齢者が生活保護を申請する流れと知っておきたい注意点

高齢者が生活保護を受給するための、申請の流れについて説明します。
相談したうえで生活保護受給について、今後の流れを詳しく説明されます
原則14日以内。
資産調査等に時間がかかる特別な理由がある場合は、最長30日以内に完了します。
この際に親族に対し扶養照会が行われる。
扶養照会の際なかには、親族との縁を切っており、扶養照会を希望しない場合もあります。
親族への援助が強制されることはなく、DVや長年の断絶などの事情がある場合は、申し出により扶養照会を行わない運用があります(令和3年の厚生労働省事務連絡)。
筆者生活保護を受給することを窓口に相談して断られてしまっても、申請することを諦めないでください。
申請書を受け取ってもらえないとしても「申請権」を行使しつつ申請書を提出することもできますし、専門のサポートに相談することも可能です。
すべての国民が申請する権利があり、窓口の担当者が対象外だと判断してもいいわけではないのです。
申請を受理したうえで、調査を行ったあとに判断するべきものだと言えます。
窓口で申請手続きが進まない場合は、まず福祉事務所の上席者、自治体の相談窓口、法テラスや支援団体などへ相談しましょう。
提出の事実を残す必要がある場合は、特定記録郵便などで申請書を送る方法もあります。申請意思がある人に対し、福祉事務所は申請手続きを適切に案内する必要があります。
家庭訪問でのポイント
福祉事務所の担当者が家庭訪問するとなると、なかには緊張してしまいどう対応したらいいのか戸惑うことも少なくありません。
家庭訪問は、申請内容と実際の生活状況を確認するためのものです。
筆者実態を偽る必要はなく、ありのままの生活の状況を正直に伝えることが大切です。
働くことが難しい事情がある場合は、かかりつけの医師に相談して診断書などの客観的な資料を用意しておくと、状況が正確に伝わりやすくなります。
高齢者は生活保護を受けると賃貸を借りにくい?住まい探しの現実と対処法

高齢者自身が、賃貸を借りにくい現実があります。
さらに生活保護であり生活に困窮している状態になると、一般的な賃貸物件は借りにくくなり審査に通らなくなります。
筆者高齢者+生活保護で賃貸の審査に落ちる原因には以下のようなものがあります。
生活保護の高齢者が審査に落ちる主な理由
- 親族もいないため、孤独死のリスクがある
- 家賃を滞納し、支払ができない可能性がある
- 身寄りがなく連帯保証人がいない
- 緊急連絡先を用意できない
大家さんにとってもリスクをできるだけ減らしたいと考えているため、入居者の状況を重視しています。
なかには生活保護を受給していることで取り合ってくれないような大家さんもおり、地域に根差した不動産屋のほうが物件を紹介してくれる場合もあります。
住宅扶助の範囲内で借りられる物件を探すためには、福祉事務所や地域包括支援センターに相談するのもおすすめです。
高齢者や、生活保護受給者の受け入れ実績が豊富にあるような不動産屋を紹介してくれる場合もあります。また、民間のマンションやアパートが見つからないときは、市営住宅や都営住宅の抽選の申し込みもあります。
また、生活保護に理解のある不動産会社や支援団体に相談するという対処法も出てきます
筆者物件によっては見守りサービスの加入を行うことで入居を許可してくれる場合もあります。
生活保護ならではの、入居における不安にも親切に寄り添ってくれます。
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高齢者で生活保護の受給を考えている人にとって、何かと不安に感じることも多くあると思います。
自分で申請をして通るのかはもちろんですが、年金を受給しているといくらもらえるのかなど、高齢者ならではの悩みもたくさんあります。
生活保護で支援が必要な方は、まずは生活保護支援相談所リサーチにご相談ください。
状況に応じて住まいの確保をお手伝いし、生活保護の申請に関する不安も一緒に整理していきます。
ご相談は無料、で最短即日でお住いのご紹介が可能です。
生活保護は権利であり、特別なことではありません。
申請を断られてしまっても諦めずに、生活を立て直すためにもしっかりと向き合っていきましょう。
高齢者でも十分に支援を受けられますので、今の生活を変えたいと思っている方は、お気軽にご相談ください。



